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1−1−3東京裁判 田内千鶴子(ユンハクチャ)

           
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留学生データ 2008年12月独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)調査
大学院32,666人、大学短大高専63,175人、専修学校(専門課程)25,753人、準備教育課程2,235人、
上位5位 出身国別留学整数 中国72,766人、韓国18,862人、台湾5,082人、ベトナム2、873人、マレーシア2,271人

 2005.4.11 高新 ロンドン4.10日時事 終戦前後に連合国軍の東南アジア最高司令官だった英海軍のマウントバッテン提督が極東国際裁判の開催を誤りと批判していた事が10日までに判明した。--政治裁判の意義を疑う理由として、@日本が戦争に勝てば英国の指導者を裁けたと日本人に主張されてしまうA政治裁判には法の特殊解釈か創作が必要になるので、正義に反するとうけとられるB政治裁判は被告側に宣伝の場を提供する---。同提督は65年に海軍元帥で退役、79年にアイルランドで爆弾テロにより死亡。東京裁判;日本の敗戦後、連合国軍が日本の戦争指導者の刑事責任を追及した裁判。1946年5月開始、48年11月終了。25人が有罪判決を受け7人が絞首刑となった。。この裁判では、戦勝国が敗戦国指導者を裁く事の正当性に疑問を投げかけ、被告全員の無罪を主張したインドのハル判事の少数意見が有名(ロンドン時事)。

極東国際軍事裁判(International Military Tribunal for the Far East) 昭和21年1945年7月26日、米英中によるポツダム宣言(対日降伏勧告共同宣言)第10項に戦争犯罪人の処罰を降伏条項の一つとして明示。米英中ソ+カナダ・オウストラリア・ニュージ−ランド・蘭・民国・フィリピン・印、合計11カ国による裁き。28人=A級戦犯;戦争全般に対する指導的役割:を訴追(昭和21年5月3日開廷・23年11月12日全員を有罪とし刑の宣告(絞首刑12・終身禁固・禁固20年・禁固7年=重光葵まもる)後閉廷。<軍部に抗した広田首相は在任1年弱・絞首刑、広田弘毅は「文化のための勲章制定、天皇は「政治上のことではないから自分の意見を述べてもよいだろうと、桜は軍人がいろいろ用いているから、右近の橘、左近の桜から、橘に--文化は永遠であるから、地理際の美しさを示す桜で代表させるべきではないーー」(白く簡素な橘の花)。246Pには「--広田も木戸も、それぞれ、天皇に累を及ぼすのを自分の段階でくいとめねばならぬと感じた。ただ、木戸は自分が無罪になることで天皇も無罪になると判断し、すすんで日記を提出したのに対し、広田は自分が責任を引き受けて有罪になることで、天皇を面積にしようと考えた--」。257Pどういう話のきっかけからか、乃木大将夫妻の巡視のことも話題になった。−−静子ははっきり「わたしは先に死ぬわ」といった。そして翌朝早く、とこの中でそのとおりになっている静子が発見された。遺書は無かった。享年62.--裁判は、楽観できなかった。広田が覚悟を決めていることも、静子にはわかった-->。歴史小説「落日燃ゆ」城山三郎・新潮社

このほかに、かつての戦場の地や横浜の軍事法廷ではBC戦犯として5,000人以上は訴追され、うち1,000人近くが刑死した。(B級は戦争犯罪に対する指揮命令と防止義務違反にたいしてであり、C級戦犯とは・通例の戦争犯罪に対する実行者としての責任を問われたものであった。ソ連の対日参戦は米による原原爆投下後であるが、日本とオランダとの先頭機関は9日間であったものの・蘭による戦争裁判による死刑判決は求刑を上回る236名と他の連合国に比し第1位。「勝者の裁き」に向き合って ちくま新書 2004第1刷
重光葵=1932年駐華大使のとき虹口公園天長節祝賀式典で投げ爆弾により右足を失う、(昭和21年4月29日天長節蘇聯検事着任策動で戦犯として(梅津と2名追加逮捕。ソ連の検察は「結論的・議論的・推論的・先導的で具体的事実を述べ居なかった」)・外務次官・駐ソ(張鼓峰事件時)・駐英(第2次大戦初期)・駐華(南京政府)大使・東条内閣の外務大臣・降伏文書に署名した日本代表・終戦処理の東久邇見や内閣外相で占領軍による軍政実施回避・戦後の改進党総裁衆議院議員3期・鳩山内閣の外相として(自分を最後まで戦犯としてとして起訴を主張してきた蘇聯と)日ソ国交回復に努力・国際連合日本加盟の全会一致可決の際・総会で代表演説を行った(帰国の5日前に鳩山内閣総辞職していたので、故国の土を踏んだとき重光はもはや外務大臣ではなかった).。重光葵しげみつまもる中公新書165P内閣でも「降伏」の文字を嫌がって、何か別の文字にできないかと言い出すものがいる。重光は言う。「surrenderという英語を替えるわけには行かない。サレンダーはあくまで『降伏』であり、単なる『終戦』ではない。この際は完全に対抗意識を捨て去り、完全に無条件に先方の指示を受け入れ『降伏』の実を示すことが、日本をしょうらいに向かって活かす所以であり、---国家としても、敗者は敗者としての気品を維持し、徒らに責任を回避して敵の憐憫を請い、卑屈の態度に出ることは絶対に防がねばならぬ」。−−>

インド代表判事ラド・ハビノッド・パルの意見書「--もし、非戦闘員の生命財産の無差別破壊というものが、いまだに戦争において違法であるならば、太平洋戦争においては、この原子爆弾の使用決定が、第一次世界大戦中におけるドイツ皇帝の指令および第二次世界大戦中におけるナチス指導者たちの指令に近似した唯一のものであることを示すだけで、本官の現在の目的のためには十分である。
パール判事 中島岳志 白水社 11p・・ラーダービノード・パール(1886〜1967)彼は法廷に提出した意見書(いわゆるパール判決書)で、東京裁判が依拠した「平和に対する罪」「人道に対する罪」が事後法であることを強調し、連合国による一方的な「勝者の裁き」を「報復のための興行に過ぎない」と批判した。・・道徳的には責任はあるが穂的に尾は責任はない・・戦争に勝ちさえすれば、国際法を遵守する必要など無いという意識を敷衍し、侵略戦争を誘発することにつながると批判するの意である・・。パールはハンス・ケルゼンの「戦争犯罪の処罰は、国際正義の行為であるべきものであって、復習にたいする渇望を満たすものであってはならない」の言葉を引用する。・・137pソ連とオランダは東京裁判の訴追国であるが、両国とも時刻の側から宣戦布告をし、戦争を開始した。もし、宣戦布告をもって「侵略」を定義するならば、ソ連とオランダは侵略国であることになる・・。

パル博士は決して日本の指導者たちに罪がないといっているのではない。罪は確実である。この罪を確定した法(法はひとつである)のもとでは当然戦勝国の指導者たち・たとえば原子爆弾の投下(「アメリカは、日本を焼く火であるといっている」)を命令し、それを許可し、それを投下した人々も同時に裁かれるべきであるといっているのである(小田原金一・青森県教育広報)

東京裁判の判事として唯一、日k0区人の全員無罪を主張したインド人である。日本の指導者たちが「平和に対する罪」「人道に対する罪」「通例の戦争犯罪」に対する罪により捌きを受けた。パールは前2者は当時の国際法には存在しない事後法的性格のものであり罪刑法定主義の原則からの逸脱であると説いた。A級戦犯者たちの「日本を戦争に導いた共同謀議」の存在を否定・・ハルノートをはじめとする米政府の高圧的要求こそが日本を追い詰めた・・。さらに米の原爆投下について言及・・この行為が「通常の戦争犯罪」として裁かれることなく、日本の戦争犯罪のみが一方的に裁かれる不公平さを鋭く指摘した。(パール判決を問い直す、講談社現代新書1954)


2006.5.5 東京裁判の中国代表判事梅(’73年死去、文化革命で批判され日記の大半は散逸--残った--「東京大審判」と題し出版された)は、昨年中国で出版された当時の日記で日本人被告の名前を列挙し--「満州工作の首謀者」「中国を分裂させ、内乱を起こさせた専門家」「南京虐殺の総指揮者」「中国侵略の達人」「民族優越主義という理論を唱え、国民を毒し、国民をいばらせ、中国を飲みごろ星、アジアを席巻し、世界を征服しようとした」「寛大に処すると同時に警戒感をつよめなければならない」「彼らは臥薪嘗胆、再起をはかっているかもしれない」--。


     


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